改正障害者差別解消法が令和6年4月1日に施行され、
私立学校においても合理的配慮の提供が、これまでの「努力義務」から「法的義務」へと変更されました。
国公立学校は平成28年から法的義務
合理的配慮を正しく理解するためには、まず「障害の社会モデル」を知ることが重要です。
このコラムでは、「障害の社会モデル」とその関連知識について、わかりやすく解説します。
内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。
詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。
このコラムは約3分で読めます。
1 障害の個人モデル
まずは、「障害の個人モデル」から考えてみましょう。
「医学モデル」とも呼ばれています。
個人モデルとは、
障害は、個人の心身機能にある
という考え方です。
この考え方では、
障害のある人が、治療やリハビリなどによって障害を乗り越え、社会に適応していくもの
と捉えます。
ここで、次のような児童生徒を想像してみてください。
障害のあるAさんは、
障害を克服しようと我慢強く努力しています
障害のあるBさんは、
しっかりとした態度で自分に必要な配慮を求めています
私たちの社会やマスメディアが注目しがちなのは、AさんBさんのどちらでしょうか?
多くの場合、我慢強く努力するAさんには感動や賞賛が向けられます。
一方で、配慮を求めるBさんには、それほど注目が集まらないことがあります。
私たちの社会には、障害のある人に対する
「けなげに努力する」「控えめ」といったイメージが根強く存在しています。
そして、そのイメージの枠に収まる人には温かいまなざしが向けられる一方、
枠から外れる人には抵抗感を抱き、距離を置いてしまう傾向があります。
そこには、「個人モデル」の障害観が潜んでいます。
個人モデルは、障害を個人のものとして捉えます。
そのため、
「(個人に)障害があっても努力している」
「(個人に)障害があって助けを求めている」
と受け止める一方で、
「(個人に)障害があるなら、努力しようよ」
「(個人に)障害があるなら、我慢しなきゃ」
「(個人に)障害があるから、諦めないと」
といった発想にもつながりやすくなります。
つまり、「個人モデル」は障害を個人に押し込める考え方です。

2 障害の社会モデル
近年、障害の理解は「個人モデル」から「社会モデル」へとシフトしています。
この考え方は、障害者権利条約や障害者基本法の基盤にもなっています。
社会モデルとは、
障害は、個人と社会の間にある
という考え方です。
例えば、
- 車いすを使用する児童生徒にとって、学校にエレベーターがあり、玄関や廊下の段差が少なければ、不自由という「障害」は大きく軽減されます
- 視覚障害や聴覚障害のある児童生徒が、受験時に拡大問題冊子や手話通訳士等の配置を利用し、不自由なく試験を受けられる事例は少なくありません
このように、「障害」の重さは個人の特性だけで決まるものではなく、
社会や環境の在り方によって大きく変わり得ます。
「障害」は社会との間にあるため
社会の工夫によって軽減できる
そして、社会の中に存在し、「障害」の要因となっているものを「社会的障壁(バリア)」といいます。

(1)社会的障壁(バリア)
以下の三つの場面から、バリアの存在を感じ取ることができるでしょうか。
- 児童生徒が黒板の内容をノートに書き写し、後で学習を振り返る
- 児童生徒が全校集会の前に、休み時間を使って体育館へ移動する
- 児童生徒が学校や地域の図書館で、好きな本を選んで読む
これらは、一見するとごく当たり前のことのように思えます。
しかし、障害のある人にとっては、容易ではない場合があります。
多くの人にとっての「当たり前」が、障害のある人にとってはバリア(壁)になっているのです。
私たちは、想像しなければ、そのバリア(壁)の存在に気づくことができません。
なぜなら、社会は多くを占める人に合わせて設計されているからです。
この状況は、「透明の自動ドア」に例えることができます。
マジョリティの前では、ドアが自然に開き、その存在すら意識されません。
しかし、マイノリティの前ではドアが開かず、その存在を強く意識せざるを得ません。
つまり、マジョリティにとっては見えにくい社会の仕組みが、
マイノリティにとっては参加や利用の機会を制限する壁として立ちはだかっているのです。
障害のある人は
社会的障壁(バリア)によって
権利が制限されている

(2)合理的配慮に対する誤解
社会には、こうした社会的障壁を取り除き、制限されていた権利を回復する責務があります。
その具体的な手段の一つが、「合理的配慮の提供」 です。
したがって、次のような捉え方は「合理的配慮」に対する誤解です。
- 障害のある人に何かをして「あげる」こと
- 思いやりや優しさの表れ
- 余裕がある場合に行う追加サービス
合理的配慮は、「大変だから助ける」という善意の行為ではありません。
それは、社会に存在するバリアを取り除き、制限されていた権利を回復するための取り組みです。
合理的配慮は
「思いやり」ではなく
「権利の回復」
思いやりなら、法的義務にはならない
参考:内閣府のリーフレット

社会モデルの優れている点は、障害を個人の問題として押し込めるのではなく、
社会全体の課題として捉え、共に解決していこうとする発想につながるところにあります。
3 社会モデルを補足する考え方
ここまで理解すると、ひとつの疑問が浮かびます。
社会的障壁(バリア)がすべてなくなれば、障害はなくなるのでしょうか。
答えは、「そうではない」です。
たとえ社会的障壁(バリア)が限りなくゼロに近づいたとしても、
障害のある人の心身機能の特性そのものが消えるわけではありません。
個人的な心身の痛みや困難は、その人にとっての障害として、確かに存在し続けます。
そのため、社会モデルだけで障害の「すべて」を説明しようとすると、
障害のある人の個人的な体験や感情が見えにくくなるという課題が生じます。
社会モデルは、人権を保障するうえで極めて重要な考え方です。
しかし同時に、個人の心身の痛みや葛藤、不安といった内面的な経験に耳を傾け、
想像し続ける姿勢もまた、障害を理解するためには欠かせません。
社会と個人の両面から捉えること。
その視点を持つことで、より豊かで、バランスの取れた障害理解へと近づくことができます。

4 「障害」という言葉について
(1)「障がい」という表記
「害」という漢字を避け、ひらがなの「がい」を用いる表記があります。
負のイメージを和らげようとする配慮から生まれたものと考えられます。
しかし、どちらの表記を支持するかについては、障害のある人の間でも意見が分かれています。
その背景の一つには、「障害の社会モデル」の視点があります。
社会モデルでは、「障害は個人ではなく、社会との間にある」と捉えます。
そのため、社会の問題としての「障害」を、ひらがな表記にして曖昧にすることに違和感を抱く立場もあります。
そこには、「障害」を社会の課題として明確に位置づけ続けるべきだ、という問題意識があります。
現時点では、表記の統一について明確な結論は出ておらず、議論は続いています。
表記の選択そのものが、私たちの「障害」に対する理解の在り方を映し出している。
そのことを、改めて考える機会にしたいものです。

(2)診断名は「障害」から「症」へ
一方、精神医療の分野では、診断名を「障害」から「症」へと見直す動きが進められてきました。
例えば、
- 自閉スペクトラム障害
自閉スペクトラム症 - 強迫性障害 強迫症
- 摂食障害 摂食症
- (診断名ではありませんが)
発達障害 神経発達症
DSM-5(平成25年に日本語訳)、DSM-5-TR(令和4年に日本語訳)で変更
このように、診断名に「障害」という語が用いられる場面は、以前より少なくなっています。
背景には、診断名を知った本人や保護者の心理的負担を、
少しでも和らげたいという配慮があると考えられます。
「しかし、社会モデルでは…」
と言わないでくださいね 笑
医師から示された診断名は、そのまま用いるのが原則です。
「〇〇障害」を独自の判断で「〇〇症」と言い換えることは適切ではありません。
ただし、児童生徒や保護者から
「現在は〇〇症と呼ばれているようです」
と言われた場合には、柔軟な対応が必要かもしれません。
なお、文部科学省は令和8年時点でも「発達障害」という表現を使用しています。
そのため、多くの公立学校では、手続きや記録上この語が用いられています。
また、高等学校の「保健」では精神疾患が扱われていますが、
高等学校学習指導要領(平成30年告示)には、
「うつ病,統合失調症,不安症,摂食障害などを適宜取り上げ・・・」
と記載されています。
こちらは、当時の診断名(DSM-5:平成25年に日本語訳)に準じた表記が用いられているようです。
言葉は時代とともに変化します。
その背景には、医学的な整理だけでなく、人への配慮や社会の価値観も反映されています。
表現の変更に振り回されるのではなく、その意味や背景を理解しながら丁寧に扱う姿勢を大切にしたいものです。

まとめ
- 障害の社会モデルは、「障害は個人ではなく、個人と社会の間にある」と捉える
- 障害のある人は、社会的障壁(バリア)によって権利が制限されており、その権利を回復する仕組みが「合理的配慮」である
- 社会モデルの理解とあわせて、「障害」という言葉の使い方にも配慮が求められる
- 社会モデルの視点は、障害に限らず、性的マイノリティや外国にルーツがある児童生徒など、さまざまなマイノリティの理解にも通じる
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