【合理的配慮】やさしく解説 合理的配慮に取り組む学校のスタートガイド(前編)

令和6年度から、私立学校においても「合理的配慮」が法的義務となりました(公立学校は平成28年度から)。

一方で、学校現場では、

言葉は聞いたことがあるけれど、正直よく分からない」といった声を耳にすることも、少なくありません。

そこで今回は、「合理的配慮」について、できるだけやさしい言葉で整理していきます。

このコラムを読むことで、「合理的配慮とは何か」「学校として、どう向き合えばよいのか

といった全体像をつかむことができます。

法令等について詳しく知りたい方は、本文中のマークを広げてご覧ください。

内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。
詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。

このコラムは約3分で読めます。

目次

1 合理的配慮とは

(1)合理的配慮って何?

学校における合理的配慮とは、

障害のある児童生徒にとっての
バリア(教育の受けにくさ)を
取り除くこと

学校の中には、次のようなバリアがあります。

  • 読みに困難があり、配付プリントの文字をすらすらと読むことが難しい
  • 発達の特性により、口頭での指示だけでは理解しづらい
  • 車いすを使用しており、校舎内の段差によって移動が制限されている

このようなバリアがあると、児童生徒は教育を受けにくくなってしまいます。

そこで、こうしたバリアを取り除くために行われるのが「合理的配慮」です。

例えば、次のようなものがあります。

  • 読みに困難がある児童生徒に、拡大印刷したプリントを用意する。
  • 指示の理解に困難がある児童生徒に、その日の予定や連絡事項をメモにして渡す
  • 車いすを使用している児童生徒に、段差でのキャスター上げを補助したり、携帯スロープを設置したりする

このように、物・人・情報・ルールなどを調整することで

障害のある児童生徒も、ほかの児童生徒と同じように教育を受けることができるようになります。

法令等による定義

障害者権利条約 第2条 定義

障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。

文部科学省 中央教育審議会初等中等教育分科会 資料

「合理的配慮」とは、「障害のある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であり、「学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」、と定義した。

(2)通常の配慮との違いは?

合理的配慮の大きな特徴は、

法令等に基づく配慮である

(「いじめ防止対策推進法」などと同じ)

という点にあります。

法令等には、例えば次のようなことが示されています。

  • 「合理的配慮を提供しないこと」を禁止する(障害者差別解消法 第7条・第8条)。
  • 合理的配慮は、本人・保護者との対話に基づいて合意形成する(基本方針)。
  • 合理的配慮は、「個別の教育支援計画」に明記する(文部科学省通知)。

そのため、学校が「これは合理的配慮として行います」と位置づける場合には、

法的義務を踏まえ、本人・保護者との対話による合意がある

といった意味合いが含まれることになります。

なお、合理的配慮があるからといって、通常の配慮の必要性が否定されるわけではありません。

教育基本法には、次のように示されています。

国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

教育基本法 第4条第2項

どちらであっても大切なのは、

その児童生徒が、十分な教育を受けられているか」という視点です。

(3)対象となる児童生徒は?

合理的配慮の対象となるのは、

障害があり、困難を抱えている児童生徒

(障害者手帳の有無は問わず、診断書は必須ではありません)

障害があり
困難を抱えている児童生徒

障害者手帳の有無は問わず
診断書は必須ではありません

ここでいう「障害」は、次のとおりです。

障害者差別解消法 第2条

  • 身体障害
  • 知的障害
  • 精神障害(発達障害を含む)
  • その他の心身の機能の障害

一部の学校では、根拠資料として、医師の診断書や意見書の提出を求めることがあります。

しかし、その対応については、次のような疑問が生じます。

  • 診断書があれば、その合理的配慮が必要であることの根拠になるのでしょうか。
    (同じ診断名でも、必要な配慮は一人ひとり異なります)
  • 診断書がなければ、「教育の受けにくさ」があっても、配慮しなくてよいのでしょうか。

少なくとも、法律上、診断書の提出は義務づけられていません

対象となる児童生徒(文部科学省)

文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について(通知)

法の対象となる障害者は,身体障害,知的障害,精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。以下「障害」と総称する。)がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものであり,障害者の該当性は,当該者の状況等に応じて個別に判断されることとなり,いわゆる障害者手帳の所持者に限られないこと。

(4)どうしても配慮が難しい場合は?

合理的配慮は、学校が無理をして、

あらゆる要望を引き受けることを求める制度ではありません。

合理的配慮として、本人・保護者から調整が求められた場合であっても、

その内容が、学校にとって「過重な負担」にあたる場合には、提供をお断りすることが認められています

ここでいう「過重な負担」とは、

学校の目的とする教育活動に支障が出るもの

人的・物的・財政的な資源の面で困難なもの

学校の目的とする教育活動に
支障が出るもの
人的・物的・財政的な資源の面で

困難なもの

これに該当するかどうかは、求められている配慮の内容や、学校の体制・状況によって異なります。

そのため実際には、個別の事案ごとに、具体的な場面や状況に応じて、総合的・客観的に判断することが必要になります。

なお、「前例がないから」「特別扱いできないから」といった理由でお断りすることは、適切ではありません。

もし、「過重な負担」にあたると判断する場合には、

本人・保護者に対して、その理由を丁寧に説明するとともに、代替措置を含めた対応を提案することが求められます

過重な負担について(文部科学省)

文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について(通知)

過重な負担については,関係事業者において,個別の事案ごとに,以下の要素等を考慮し,具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要であること

個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じた検討を行うことなく,一般的・抽象的な理由に基づいて過重な負担に当たると判断することは,法の趣旨を損なうため,適当ではないこと。

過重な負担に当たると判断した場合には,障害者にその理由を丁寧に説明するものとし,関係事業者と障害者の双方が,お互いに相手の立場を尊重しながら,建設的対話を通じて相互理解を図り,代替措置の選択も含めた対応を柔軟に検討することが求められること。

① 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
② 実現可能性の程度(物理的・技術的制約,人的・体制上の制約)
③ 費用・負担の程度
④ 事務・事業規模
⑤ 財政・財務状況

ここまでのまとめ

  • 合理的配慮とは、障害のある児童生徒にとってのバリア(教育の受けにくさ)を、物・人・情報・ルールなどの調整によって解消し、平等に教育を受けられるようにするためのものです
  • 合理的配慮は、通常の配慮と異なり、障害者差別解消法をはじめとする法令等に基づくものであるため、制度の趣旨を踏まえ、学校として適切に対応することが求められます

2 重要な3つのキーワード

ここでは、合理的配慮を理解するうえで、特に重要な3つのキーワードを解説します。

(1)障害の社会モデル

合理的配慮は、「障害の社会モデル」を前提としています。

「障害の社会モデル」とは、

社会は、障害のない人を中心にデザインされているため
障害のある人にとって
さまざまな社会的障壁(バリア)が生じている

社会は、障害のない人を中心にデザインされているため、障害のある人にとって、さまざまな社会的障壁(バリア)が生じている

という捉え方です。

つまり、「教育の受けにくさ」の原因は、

本人の心身の機能そのものにあるのではなく、

社会や学校の側につくられた社会的障壁(バリア)にあるということです。

社会的障壁(バリア)をつくっているのが、

社会や学校である以上、

それを取り除く責任も、社会や学校にある

これが、「障害の社会モデル」の基本的な立場です。

だから、合理的配慮は法的義務とされています。

以上のことから、合理的配慮は、

「特別扱い」「思いやり」「追加サービス」ではありません

社会や学校がつくってきた社会的障壁(バリア)を取り除き、

それによって生じている不平等をなくすためのものです

合理的配慮は、バリアを取り除き、不平等をなくすためのもの

合理的配慮は、バリアを取り除き
不平等をなくすためのもの

\「障害の社会モデル」をわかりやすく解説 /

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なお、合理的配慮は英語では、

「reasonable accommodation(リーズナブル・アコモデーション)」と表現されます。

日本語では「合理的な配慮」と訳されているため、

「配慮が合理的って、どういう意味?」と疑問を持たれることもあります。

実は、「accommodation」には

「配慮」だけでなく、「調整」「調節」といった意味も含まれています。

そのため、「合理的な調整・調節」と捉えると、原文のニュアンスに近くなり、

「配慮」という言葉から生じやすい誤解を、防ぐことにつながります。

(2)建設的対話

次の重要なキーワードは、「建設的対話」です。

学校は、本人・保護者が求める配慮について、まずは丁寧に話を聴くことが求められます。

そのうえで、本人・保護者の希望と、学校が提供できる配慮が一致しない場合には、

粘り強く対話を重ね、折り合いのつく方法を一緒に探していくことが重要になります。

このような双方向のやり取りを、「建設的対話」といいます。

そのため、次のような対応はNGです。

  • 学校が一方的に「合理的配慮として休みましょう」と決め、本人・保護者の話を聴かない。
  • 学校が「その配慮はできません」と即答し、本人・保護者との話し合いの機会をもたない。

これらはいずれも、対話のない一方通行の対応であり、合理的配慮の本来の趣旨に反しています。

お互いの立場や事情を理解し合い、

お互いが納得できる、実施可能な調整を見つけるために、

歩み寄る対話を心がけることが大切です。

合理的配慮は、対話をはじめる
「きっかけ」でもある

建設的対話について(文部科学省)

文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について(通知)

建設的対話に当たっては,障害者にとっての社会的障壁を除去するための必要かつ実現可能な対応案を障害者と関係事業者が共に考えていくために,双方がお互いの状況の理解に努めることが重要であり,例えば,障害者本人が社会的障壁の除去のために普段講じている対策や,関係事業者が対応可能な取組等を対話の中で共有する等,建設的対話を通じて相互理解を深め様々な対応策を柔軟に検討していくことが円滑な対応に資すると考えられること。

(3)基礎的環境整備

最後のキーワードは、「基礎的環境整備」です。

「基礎的環境整備」とは、

特定の児童生徒に向けたものではなく、

不特定多数の児童生徒を対象としてあらかじめ行っておく整備のことを指します。

例えば、

  • 校舎にエレベーターを設置する
  • 全教職員がユニバーサルデザインフォントを使用する
  • 特別支援教育に関する校内研修を実施する

これらは、合理的配慮を行うための土台となることから、「基礎的環境整備」と呼ばれています。

例えば、以前は合理的配慮としてタブレット端末を使用していた児童生徒がいました。

しかし、その後、すべての児童生徒にタブレットが配付されるようになると、

それは、特定の児童生徒への「合理的配慮」ではなくなりました。

このように、基礎的環境整備が進むことで、合理的配慮の内容は変化していくことがあります

図解すると、

そのため、合理的配慮と基礎的環境整備は、切り離して考えることはできません。

合理的配慮と基礎的環境整備は
支援を進めるための両輪

基礎的環境整備と合理的配慮について(文部科学省)

文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について(通知)

合理的配慮の内容は,「環境の整備」に係る状況や技術の進展,社会情勢の変化等に応じて変わり得るものであり,障害の状態等が変化することもあるため,特に,障害者との関係性が長期にわたる場合等には,提供する合理的配慮について,適宜,見直しを行うことが重要であること,合理的配慮の提供に当たっては,障害者の性別,年齢,状態等に配慮するものとし,特に障害のある女性に対しては,障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意すること。

「環境の整備」=基礎的環境整備

ここまでのまとめ

  • 合理的配慮は、「障害の社会モデル」に基づき、学校の中にあるバリアを取り除くためのものであり、「特別扱い」「思いやり」「追加サービス」ではありません
  • 合理的配慮は、本人・保護者との「建設的対話」を通して、お互いが納得できる形を、一緒に探していくことが大切です
  • 合理的配慮は、「基礎的環境整備」を土台として、個々の児童生徒の状況に応じて実施されるものであり、両者は支援を進める両輪と考えられます

次回の後編では、「どこから始めたらよいのか」「他の児童生徒にどのように説明すればよいのか」

といった、より実践的なポイントを解説します。

\「具体的な進め方」や「説明方法」は後編 /
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